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Channel: 多重債務解決!「私が借金を返済した、たった1つのポイントとは?」 »コラム
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任意整理のデメリットとブラックリスト

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債務を抱えるのは誰にとっても大きな悩みといえるでしょう。その債務を軽減できる方法のひとつとして任意整理という一つの方法があります。

専門家に手続きを依頼するとすぐに債権者からの取り立てがなくなりますから、精神的にも楽になります。

同じ債務整理でも、自己破産などは自宅を手放さなくてはなりませんが、任意整理だと自宅は残したままで負債を減らすことができます。

ただし、その分手続きも複雑になりますし、債務者にとっていいことばかりではありません。

では任意整理した場合のデメリットとは何でしょうか。

任意整理すると5~7年間金融機関で共有する信用情報に事故情報として記録されます。これが一般的に「ブラックリスト」と呼ばれるものです。

ブラックリストに載ってしまうと、事故情報が消えるまで原則としてクレジットカードが作れない、新たな借り入れができないなどの制約を受けます。

信用情報機関には、事故情報だけでなくローンを組んだり、キャッシングしたり、クレジットカードを作ったりした情報も記録されています。

個人の金融関係について記録するものですから、返済がきちんと行われている間は何も意識する必要はありません。

しかし何らかの事情で一定期間以上返済が滞ると、そのことも記録されてしまいます。これを俗に「ブラックリストに載る」というのです。

都合の悪いことに、いったんブラックリストに載ってしまうと返済が終わるまで事故情報が消えないのはいうまでもなく、完済後も一定期間は事故情報が載り続けることになります。

これが債務者にとって不都合なのはいうまでもありません。

事故情報が載っている間は新たな借り入れができないばかりか、住宅ローン、カードローンも組めませんから生活に支障が出てしまいます。

ブラックリストの情報は一定期間たつと消えるものの、一度載ってしまうと正当な理由がない限り消すことができません。

また、ブラックリストから消えても、各金融機関が独自に持っているリストには、過去に金融事故があったことが記録されたままの可能性もありますので、注意が必要ですね。


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